会社外部の方へ業務を委託するような場合、これらの人と結ぶ「業務委託契約」が必要となります。しかし、雇用契約とはどう違うのか、詳しいところまで把握している方は少ないのではないでしょうか。 そのため、業務委託契約書作成に必要となる基本的な知識についてお伝えします。

まず、業務委託契約とはどのようなものかを確認しましょう。 業務委託契約とは、何らかの業務を、外部に委託する契約をいいます。「お仕事をしてもらう」という観点では雇用契約を頭に浮かべる方がほとんどだと思いますが、雇用契約はあくまで、使用者と従業員という関係になり、労働を提供することを主とする契約です。これに対して、業務委託契約は一定の業務の結果を提供することが主となる点で異なります。

業務委託契約書の例

契約書の表題(タイトル)は比較的自由に設定できるため、表題に「業務委託契約書」と記載されていない場合もあります。ここで一般的に業務委託契約書に該当する契約書の事例をご紹介しますので参考にしてください。

  • 営業代行業務委託契約書
  • 代理店契約書
  • ホームページ制作業務委託契約書
  • コンサルティング業務委託契約書
  • 会社経営委任契約書
  • 物品加工委託契約書
  • 清掃業務委託契約書
  • 保守業務委託契約書

業務委託契約の種類

ここまで「業務委託契約」についてお伝えしてきましたが、実は業務委託契約というのは、提供する内容によって、請負契約・委任契約・準委任契約の3つに分かれます。 それぞれの契約内容がどのようなものか詳しくみていきましょう。

1.請負契約【仕事の完成が目標となる業務が該当】

ポイント

  • 仕事の完成を目的としている
  • 主に建設等の工事やホームページ制作、物品の加工といった仕事で使用される

業務委託契約で締結される契約の1種類目が「請負契約」で、建設や運送、物品の加工、ソフトウェア開発、デザイン制作、ホームページ制作といったもので締結されることが多いです。 請負契約とは民法に規定されている契約の一つで、仕事の完成を目的としています。例えば、プログラミング業務について、雇用契約を結ぶ場合と、請負契約を結ぶ場合があります。雇用契約は指揮監督のもとに業務をすればいいのですが、請負契約は成果物を納品するのが目的です。 請負契約を締結する際は、いわゆる「偽装請負」に注意が必要になります。これは、契約の種類が請負契約となっているものの、実際には指揮監督のもとに業務をすることが契約の内容とされている請負契約を指すもので、労働基準法等の適用がされることになるので気をつけましょう。 請負契約の印紙税については下の業務委託契約書に貼る収入印紙の金額で解説しますが、国税庁が分類する「第2号文書」に該当します。

2.委任契約【法律行為の委任が該当】

ポイント

  • 法律行為の委任を目的としている
  • 成果物の納品といった何らかの仕事を完成させることを目的とするわけではない
  • 主に士業(弁護士など)に業務を依頼する際に使用される。

業務委託契約で締結される契約の2種類目は「委任契約」です。 委任契約も民法に規定されている契約の一つの種類で、法律行為の委任を目的とした契約です。特に何か仕事を完成させるという契約ではないのが請負契約との違いで、発注している側に指揮命令をする権限があるわけではない点で雇用契約と異なります。ですので、請負契約のように何か納品物の納品が無いという場合でも、契約内容に沿った業務をしていれば報酬を請求する権利があります。 委任契約の業務の対象は法律行為となっており、例えば契約を結んでもらうことを弁護士に依頼する、税理士に税務申告を依頼するというような場合に使用されます。法律行為以外の業務の委任については、後述する準委任契約が締結されます。 委任契約の印紙税については下の業務委託契約書に貼る収入印紙の金額で解説しますが、契約期間が3か月を超えるもののみ、国税庁が分類する「第7号文書」に該当します。

3.準委任契約【法律行為以外の委任が該当】

ポイント

  • 法律行為以外の委任契約と同じ性質を持つ契約に使用される
  • 委任契約と同様、成果物の納品といった何らかの仕事を完成させることを目的とするわけではない

業務委託契約で締結される契約の2種類目が「準委任契約」です。これは、前述した「委任契約」に該当する法律行為以外の事実行為を委任する契約に使用され、委任契約に準じるものという意味で「準委任契約」と読んでいます。 準委任契約は委任契約同様、一定の業務に従事する契約で、請負契約のように成果物を納品するのが義務となるわけではありません。また、一定の業務に従事するものの、クライアントの指揮命令に属するわけではない点で雇用契約とも異なります。 ちなみに、準委任契約は、特に民法に規定されている契約ではありません。しかし、民法に規定されていなくても、当事者の必要に応じて契約を結ぶことは否定されていませんので、準委任契約も結ぶことは法的に可能です。 準委任契約の印紙税については下の業務委託契約書に貼る収入印紙の金額で解説しますが、契約期間が3か月を超えるもののみ、国税庁が分類する「第7号文書」に該当します。

業務委託契約の報酬形態

単発型 定額型 成果報酬型
1回限りの単発の仕事 一定額を支払い、継続的に行ってもらう仕事 成果に応じて報酬が発生する仕事

派遣契約と業務委託契約の違い

業務委託契約との違いがあまり知られていない契約として派遣契約もあります。これらの契約の違いは、「業務従事者に対する指揮命令の有無」と「契約を締結する相手」にあります。 派遣契約とは、労働者を派遣してもらう契約のことで、派遣社員を派遣する会社を派遣会社と結びます。その派遣契約に基づいて派遣会社は派遣社員を派遣し、派遣社員は派遣元による指揮命令に基づいて派遣先の業務を行います。このように、業務委託契約では直接の契約関係があることに対して、派遣契約では派遣された人と直接の契約がないのが最大の違いです。また、派遣された派遣会社の社員は雇用契約による指揮命令に基づいて業務を行うことも業務委託契約と異なっています。

以上のように、業務委託契約書の作成では契約の種類・報酬形態をはじめ、労働者派遣法や下請法などの法律に抵触していないかも考える必要があります。

契約書を作成している中で、これで良いのか不安になることがあるかと思います。 そんなときにはぜひ専門家の行政書士への相談も考えてみて下さい。