近年はドローンを使った空撮や航空ショーなどを目にすることが多くなってきました。今後、運輸業や建設業などでもドローンを使用することが見込まれており、これらの業務を行う業者の方々にとっても意識せざるを得ないものになってきました。
しかし、飛行許可を取るときに航空法その他の法律を知らないと、必要な許可を取りそびれる可能性もあります。また、そもそもドローンの機体登録を行わないと飛行許可を得ることができません。
ここでは、ドローンの機体登録とその飛行許可取得の要件について解説していきます。
ドローンの機体登録
まずは、ドローンの機体登録について確認していきます。
航空法が改正され、令和4年6月20日以降は原則として未登録のドローン(100g未満のものは除く)を屋外で飛行させることができなくなりました。
登録が不要となるのは以下のケースですが、現実的には未登録のドローンを外で飛ばすことはできないと言えます。
登録が不要なケース
- 100g 未満のドローン
- 航空法第 131 条の4のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの(試験飛行の届出済みの場合等)
- 建物内等の屋内で飛行する場合
ちなみに重量の定義はドローン本体の重量とバッテリー重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品(プロペラガード等)の重量は含まれません。
先程も申し上げたように、登録不要なケースは限られておりますので、ドローンを購入したらすぐに機体登録を行いましょう。
飛行許可申請
次は、飛行許可について確認していきます。
航空法では、以下の場所や方法での飛行が禁止されています。このような飛行を「特定飛行」と呼びます。
<飛行場所の規制>
- 人口集中地区(DID)
- 空港周辺飛行
- 高度150m以上飛行
- 緊急用務空域飛行
<飛行方法の規制>
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 30m接近飛行
- イベント飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
平成27年に航空法が一部改正され、ドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルール(航空法第11章)が新たに導入されました。
無人航空機とは、100g以上のドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等です。
この改正を受け、「屋外で」、人口集中地区(DID)、夜間飛行、目視外飛行などの「特定飛行」を行う場合は、原則、許可承認が必要となりました。
特定飛行を行わない場合は、許可承認は必要ありませんが、「30m接近飛行」や「目視外飛行」は、実務上、ほとんどのケースで必要になってきますので、ドローンを購入したら許可承認も取得することをおすすめします。
いかがだったでしょうか。ドローンの飛行許可を取りたいが、意外と時間がかかりそうだと思われた方は、ぜひ専門家である行政書士への相談も考えてみてください。